2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。 しかしながら、一昨年行われました令和元年の参議院通常選挙におきまして、この在外選挙人登録、登録率がおよそ七%、投票率は二一%程度ということで、なかなかこれ十分に権利行使をされていないように見受けられるわけでございます。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
また、期日前投票事由の追加、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、在外選挙人名簿の登録についての、出国時、国を出るときの申請の制度の創設も行われました。これらの三回の法改正は、全て全会一致でございました。 したがいまして、以上四回の法改正は、実質的に全て全会一致であったと申し上げてよかろうと思います。その結果がいまだにこの国民投票法に反映をされていないという現状にあるわけでございます。
また、申し訳ございません、先ほど御答弁を申し上げました在外選挙人名簿数でございますが、百万、二十万、二万と申し上げましたが、百万、十万、二万、選挙人名簿登録者数については約十万人ということで訂正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
そういう意味で、これまでは海外に居住してから在外公館に出向いて登録申請を行っていたわけでございますが、昨年の六月から、出国時に在外選挙人名簿への登録申請ができるようになっております。
それでまた、在外選挙人名簿の登録における出国時申請、これについても、総務大臣から初めに御答弁をいただきましたので、投票環境の向上のために公選法が改正をされて、出国時に申請をできるようになった、このことについて伺っていきたいと思うんですけれども。
○石田国務大臣 在外選挙人名簿への登録申請に当たっては、厳格な本人確認や住所確認が必要でございます。そのことから、現行では、申請書とあわせて旅券等の提示を求めることとしているところでございます。
ただ、施行後間もないということでございますから、現在、総務省において、出国時申請をした者あるいはそれにより在外選挙人名簿に登録された者の数については、ちょっとまだ今のところ把握はしておりません。今後、何らかの調査について検討をしてまいりたいと考えております。
そのうち平成二十九年の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約十万人、そのうち小選挙区選挙の投票者数は約二万一千人でございまして、投票率は二一・二%となっておりまして、国内の投票率に比べると随分低いというふうに認識をいたしております。
これはまだ今の推計値しか出ないわけでありまして、現時点におきましては、前回の最高裁判決の合憲のときと同様、三倍を切っている、すなわち二倍台ということで提案をさせていただいているところでありまして、ちなみに、現在の選挙人数という、選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数ということで二十九年九月一日現在ということで計算した数値がございますが、これによりますれば、最大選挙区との較差、これは宮城県との比較でございますが
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたが、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりましたので、その谷間を埋めるような規定を整備しております。
今回の研究会では、こうした論点につきまして更に検討を深めていただく、そして、議論の中では、在外選挙人名簿システムを導入していない小規模団体もある中で、二重投票防止のため、オンラインでどのような名簿対照を行うのか、想定されるリスクがどの程度あり、セキュリティー面の対策をどの程度講ずればよいのか、コスト負担はどの程度になるのかなど、更に具体的に検討すべき課題があるとの意見も出ています。
今回の研究会では、こうした論点について更に検討を深めていただくほか、議論の中では、在外選挙人名簿システムを導入していない小規模団体もある中で、二重投票防止のため、オンラインでどのように名簿対照を行うのか、想定されるリスクがどの程度あり、セキュリティーの面の対策をどの程度講ずればよいのか、そしてコスト負担はどの程度になるのかなど、更に検討すべき課題があるとの意見も出ています。
先ほど御指摘がありましたとおり、国外においては、在外邦人の動向を正確に把握するという方法がございませんため、申請主義によって在外選挙人名簿に登録するということとなっております。 このため、従来から、在外選挙制度の周知、あるいは在外選挙人名簿への登録の促進を図るため、制度概要やあるいは申請についての方法など、これはホームページやビラなどによりまして啓発をしてまいりました。
と規定されている、他方で、同法四十二条第一項におきまして「選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。」というふうに書いてございますので、それに基づいて事務を行っているということでございます。 先生が指摘されました地域の実態につきましては、今、総務省としても、この前の衆議院選挙につきましてどのような対応をしたかということを細かく調査しているところでございます。
まず、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(閣法第七号)は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。
一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。 投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
在外選挙人名簿の登録申請や投票は本人の意思に基づくものでありますけれども、外務省では、在外選挙制度創設時の国会での附帯決議を踏まえまして、在外選挙人名簿への登録手続や在外投票の方法等、在外選挙制度の周知を積極的に行っております。
この法律案は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、選挙人等の投票しやすい環境を整えるため、同一都道府県の区域内で住所を移した者に係る都道府県の議会の議員及び長の選挙権の取り扱いの見直し、在外選挙人名簿の登録制度の見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の伸長等の措置を講じようとするものであります。
在外選挙人名簿の登録制度でございますが、現行制度におきましては、選挙の公正を重視するという観点から、在外選挙人名簿に登録されるには、本人確認のため、原則本人が在外公館に出向いて登録申請を行うことが必要であり、また、国外で領事官の管轄区域において三カ月の居住要件を求めているところでございます。
まず一点目に、在外選挙人名簿の登録制度の見直しに関してお伺いをいたします。 これまで、在外選挙人名簿に登録するためには、在外公館に出向いて申請をする、こういった必要がありました。
今般の出国時申請の改正によって、在外選挙人名簿の登録者数の増加が期待されるところでありますけれども、国内での住所の移転の場合とは異なって、国内の住所の移転の場合はこれは職権でやられる、でも、今回の改正案におきまして、在外選挙人名簿への登録というのは申請が必要になります。制度を知らなければ、申請はできません。今般の改正案を含めて、在外選挙人名簿への登録方法をどのように周知徹底していくのか。
この法律案は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取り扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○岸田国務大臣 公職選挙法に基づく在外選挙制度ですが、これは在外選挙人名簿の登録と在外投票、この二本柱で成り立っております。